戻 る  第1章(1条〜3条) 第2章(4条〜7条) 第2章(8条〜13条) 第3章(14条〜21条) 第4章(22条〜30条) 第5章(31条〜37条)


 

第5章 罰則

第31条
第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する 第31条の2 第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の3
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
第31条の4
第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の5
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の6
偽りの方法によりけん銃等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第31条の7
第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の8
第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第31条の9
第三条の九又は第三条の十二の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第31条の10
第三条の三第一項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第31条の11
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持した者
二 第三条の五の規定に違反した者
三 偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者 2 前項第二号の未遂罪は、罰する。
第31条の12
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の13
情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第31条の14
第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第31条の15
第三条の七及び第三条の十の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第31条の16
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第三号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
二 第三条の二第一項の規定に違反した者
三 第三条の八又は第三条の十一の規定に違反した者
四 偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
五 偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた者
前項第三号の未遂罪は、罰する。
第31条の17
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者
第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者
第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者
第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者
前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者
第十条第一項又は第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者
第十条の八第三項の規定による命令に違反した者
第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十二条の規定に違反した者
第二十二条の三第一項の規定に違反した者
第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第34条
第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第四条の三第一項、第七条第二項、第八条第二項から第五項まで、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)
第四条の三第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第六項若しくは第七項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた者
第八条の二第二項又は第十一条の二第一項若しくは第二項の規定によるけん銃部品の提出命令に応じなかつた者
第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十三条前段の規定により警察職員が行う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者
第36条
第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項、第三十一条の四第二項若しくは第三項、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号、第三十二条第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する。
附 則 (施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する
(銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)
2 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、廃止する
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可
旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可 新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可
(経過措置)
3 この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という)の規定に より銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により 許可を受けたものとみなす
4 この法律の施行の際旧令の規定により登録されている銃砲又は刀剣類は、この法 律の規定により登録されたものとみなす
5 この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続 及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当 規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす
6 この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律 の規定により任命された登録審査委員とみなす
7 この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十六条の規定に より税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行 の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き 継がなければならない
この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当 該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない
8 前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第二十五条 第二項から第五項までの規定を適用する
この場合において、同条第四項中「第一 項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第七項の規定により警察署長が税 関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和三七年四月五日法律第七二号)
(施行期日)
1 この法律は、交付の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣 類等所持取締法第四条第一項の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受 けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃 砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という)第四条第一項の規定により当該銃 砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可 の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新 法第五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この 法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁 の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する
ただし、この 法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申 立て(以下「訴願等」という)については、この法律の施行後も、なお従前の例 による
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決 等」という)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後 にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立て をすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律適用については、 行政不服審査法による不服申立てとみなす
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他 の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることが できない
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつ たものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、こ の法律の施行の日から起算する
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定 める
附則 (昭和三八年三月二二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で 定める日から施行する
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する
(経過規定)
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所 持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法 」という)第四条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日か ら三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地 を届け出なければならない
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に 処する
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所 持についてこの法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可を受けているもの のこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等 取締法第七条第二項の規定は、適用しない
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和四一年六月七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する
(経過規定)
2 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という)の規定による銃砲又 は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げ る改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という)の規定による銃砲又 は刀剣類の所持の許可とみなす
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は 空気銃の所持の許可 新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持 の許可 旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の 許可 新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、 捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令で 定める銃砲の所持の許可 旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許 可 新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可 旧法第四条第一項 第二号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第三号の規定による銃砲 の所持の許可 旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四 条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可 旧法第四条第一項第四号の規定 による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第五号の規定による運動競技信号銃又 はけん銃の所持の許可 旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可  新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている 申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる 許可に係る申請とみなす
4 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持 の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第五条の二の規定 にかかわらず、なお従前の例による
6 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の 所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるもの に限る)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請を するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる
7 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣 駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法 第十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第 四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする
8 この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可に係る銃砲で新法第五条第 二項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後 二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措 置しなければならない
この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲 について新法第十条の二の規定を適用する
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四六年四月二〇日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項及び第二十二条の三に係る部分を除く。)及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
3  この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
4  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日・法律第八九号) 抄
(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成七年五月一二日・法律第八九号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の第三十一条の十二ただし書及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第1条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号)
(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第2条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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