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第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
許可を受けた者が死亡した場合
許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
第二十七条第一項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
許可の期間が満了した場合
許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
許可が失効した場合
許可が取り消された場合
亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合
第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、総理府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。
許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十二条第三項の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第七項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第二項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
許可が失効した場合(第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。
都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10 前項の規定により売却した代金は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
第8条の2
けん銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。
都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第9条
第四条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。
第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。
9条の2(指定射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに総理府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が総理府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。
第9条の3(射撃指導員)
都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が総理府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射撃指導員として指定することができる。
都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
第一項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。
第9条の4(教習射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。
射撃指導員として指定された者であつて、総理府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。
教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、総理府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。
第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、総理府令で定める。
第9条の5(射撃教習)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。
第四条の二の規定は、第二項の認定を受けようとする者について準用する。
教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
第9条の6(教習用備付け銃)
教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。
ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、総理府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の総理府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
都道府県公安委員会は、総理府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第9条の7(教習用備付け銃の管理)
教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
教習射撃場が第九条の四第一項各号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合
教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合
教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合
都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。
都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(第九条の十一第二項の練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。
第9条の9(練習射撃場の指定等)
都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。
当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が総理府令で定める基準に適合していること。
射撃指導員として指定された者のうちから、次条第一項の射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは、「練習射撃場」と読み替えるものとする。
第9条の10(射撃練習)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第三項第三号又は第四号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第二項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
第四条の二及び第九条の五第三項の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「教習資格認定証」とあるのは、「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第9条の11(練習用備付け銃)
練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを総理府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証又は第九条の十第二項の練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
練習射撃場が第九条の九第一項第一号の総理府令で定める基準に適合しなくなつた場合
練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合
練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定又は前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合
都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「第九条の十二第三項」と読み替えるものとする。
第10条(所持の態様についての制限)
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。
第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第四号若しくは第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前二号に規定する者を除く。)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合
第四条又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸を装てんしておいてはならない。
第10条の2(射撃技能の維持向上)
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第10条の3(銃砲の構造及び機能の維持)
第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲を当該銃砲に係る第五条第二項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
第10条の4(銃砲の保管)
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
前項の規定による銃砲の保管は、総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため総理府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。
第10条の5
第四条第一項第四号に掲げるけん銃の所持の許可を受けた者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係るけん銃、当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包の保管を委託しなければならない。
前項の規定により保管の委託を受けた者は、総理府令で定めるところにより、けん銃、けん銃部品及びけん銃実包を保管しなければならない。
第10条の6(報告徴収、立入検査等)
都道府県公安委員会は、前二条の規定により銃砲を保管する者に対し、これらの規定による銃砲の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上その保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
第10条の7(消音器等の所持の制限)
第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)
第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。
この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。
第10条の9(指示)
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定若しくは同法に基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第11条(許可の取消し及び仮領置)
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合
第五条第一項第二号、第三号、第五号、第五号の三若しくは第六号又は第五条の二第二項第二号に該当するに至つた場合
第五条の二第四項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第三項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。
ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
第四条又は第六条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について、同法の規定又は同法に基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、他人の生命又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第六項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
10 第八条第九項及び第十項の規定は、第六項又は第七項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第八項」と読み替えるものとする。
第11条の2
都道府県公安委員会は、前条第六項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
第一項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、同項の規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
第八条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第三項」と読み替えるものとする。
第12条(聴聞の方法の特例)
第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第13条(検査)
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、総理府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

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