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第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認

第14条(登録)
文化庁長官は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。
以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部省令で定める手続により、登録の申請をしなければならない。
第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
文化庁長官は、第一項の規定による登録をした場合においては、すみやかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部省令で定める。
第15条(登録証)
文化庁長官は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部省令で定める手続により、すみやかにその旨を文化庁長官に届け出てその再交付を受けなければならない。
登録証の様式及び再交付の手続は、文部省令で定める。
第16条(登録証の返納)
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を文化庁長官に返納しなければならない。
当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
文化庁長官は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、すみやかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受、相続、貸付又は保管の委託の届出等)
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付若しくは保管の委託をした者は、文部省令で定める手続により、二十日以内にその旨を文化庁長官に届け出なければならない。貸付又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
文化庁長官は、第一項の届出を受理した場合においては、すみやかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第18条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第18条の2(刀剣類の製作の承認)
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、文化庁長官の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする者は、文部省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
文化庁長官は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第一項の承認に関し必要な細目は、文部省令で定める。
第19条(教育委員会への委任)
この章に規定する文化庁長官の事務(政令で定めるものを除く。)は、都道府県の教育委員会に行わせるものとする。
前項の規定により都道府県の教育委員会が行う事務に要する経費は、当該都道府県が負担するものとする。
文化庁長官は、第一項の規定により都道府県の教育委員会が行う事務について、当該教育委員会を指揮監督することができる。
第20条
都道府県の教育委員会が前条第一項の規定により文化庁長官の事務を行う場合においては、第十四条第二項及び第十八条の二第二項の申請は申請者の住所の所在する都道府県の教育委員会に、第十五条第二項の届出及び再交付の申請、第十六条第一項の返納並びに第十七条第一項の届出は当該銃砲又は刀剣類について登録の事務を行つた都道府県の教育委員会にしなければならない。
第21条(所持の態様についての制限)
第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

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